犬を飼い始めたときには、市町村に登録をする必要があります。これは狂犬病予防法によって定められており、飼い主の義務となっています。
飼い犬の登録について
登録をすることで鑑札(かんさつ)と呼ばれている札をもらうことができ、この鑑札は必ず飼い犬に装着しなければなりません。
鑑札にはさまざまな種類のデザインがあり、市町村によっても変わってくるそうです。この鑑札がない犬は捕獲対象となることに加えて、20万円以下の罰金に処されることもあるそうです。犬の登録は、現在自分の住んでいる市町村が管轄となっています。登録手数料は3000円となっており、他には印鑑などが必要です。犬の大きさを問わず1頭3000円となっているので、例えば3頭同時に飼う場合には9000円となります。もし鑑札をなくしてしまった場合には、再交付をしてもらうことができますが、登録手数料の半額ほどが発生するので注意が必要です。
期限については、生後90日齢以下の犬に関しては、生後91~120日齢の間に登録をしなければなりません。生後91日齢の犬の場合は、犬を取得した日から数えて30日以内の登録が必要です。期限を過ぎたからといって何か処罰があるわけではありませんが、定められた期限を過ぎないよう注意しましょう。登録は更新制ではなく、1度きりで構いません。ただし、犬の所有者が変わったという場合や、犬が死亡した場合、飼い主の引っ越しがあった場合には再登録が必要になります。
まとめ
登録は基本的に市町村で行いますが、場所によってはペットショップや動物病院が委託を受けていて、代行登録をしてもらえるという場合もあるようです。他にもオンラインの申請や届出ができるという場合もあるようですので、自分の住んでいる市町村に確認しておきましょう。